農地転用申請、建設業許可申請など幣所の対応する行政書士業務
行政書士の業務は、官公署に提出する書類で、他の法律で禁止されているもの以外のほとんどの書類の作成を主な業務の範囲としております。大変多種多様な書類の作成を行政書士は行います。そのうち当事務所としては、遺言書の作成、売買や宅地分譲などを前提とする農地転用申請、建設業の許可申請などを行っております。
農地転用申請、建設業許可申請は、お気軽にご相談ください。
- 農地法許可申請
- 田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地転用の手続きが必要です。また、農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。その手続きの代行依頼を承っているのが行政書士です。
- 建設業許可申請
- 建設業許可申請、決算変更届、経営事項審査の各種手続きには、多種多様な書類の作成、過去の書類の収集など手間と時間がかかります。当然ながら簿記の知識がなければ、財務諸表を作成することもできません。私ども建設業許可専門の行政書士がお客様に代わって迅速に、安心価格にて手続きを代行させていただきます。お客様は事業に専念いただくことができます。
行政書士業務における費用・料金等
下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また金額についてはすべて税別の表記となっております。
農地法第3条許可申請 | 40,000円~ |
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農地法第4条許可申請 | 50,000円~ |
農地法第5条許可申請 | 50,000円~ |