商業・法人に関する登記専門家である私たち司法書士にお任せ下さい
会社は設立登記をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載と食い違うことになった場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、罰金刑に処されます。
当事務所では、会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続ですので、時間や労力を軽減でき、設立の準備に専念していただけます。
- 会社設立登記
- 会社は設立登記をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し登記の記載と食い違うことになった場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、罰金刑に処されます。当事務所では、会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続ですので、時間や労力を軽減でき、設立の準備に専念していただけます。
- 目的・商号変更登記
- 事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。登記の申請自体の他に新しい商号に似た商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士などの専門家にご依頼されたほうが安心で確実です。
- 役員変更登記
- 役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられる場合もあるので、速やかに登記申請をする必要があります。平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。
平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いかと思います。
そのため平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。ご注意ください。
また、役員変更の任期の伸長についてのご相談もお受けしておりますのお気軽にご相談ください。
商業登記における費用・料金等
下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また金額についてはすべて税別の表記となっております。
会社設立登記手続一式 | 70,000円~ ■登録免許税:150,000円~ ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
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目的・商号変更登記 | 20,000円~ ■登録免許税:30,000円~ |
役員変更登記 | 15,000円~ ■登録免許税:10,000円~ |
株主総会議事録の作成 | 10,000円~ |
取締役会議事録の作成 | 10,000円~ |
定款の作成のみの場合 | 50,000円~ |