不動産登記

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不動産売買等における登記不動産売買・抵当権・所有権移転

不動産登記

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです。(契約と決済を同日に行う場合もあります)

この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、普通です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産登記の種類
所有権移転登記
所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「不動産売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士をご紹介して進めさせていただくことも可能です。
所有権保存登記
家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。
抵当権の設定
金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合には、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相談ください。
抵当権の抹消
住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機 関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了したら、なるべくお早目に に抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。

不動産登記における費用・料金等

下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。また金額についてはすべて税別の表記となっております。

所有権移転登記(売買) 40,000円~
■登録免許税:不動産評価額の15/1000~
■不動産の数が増すごとに加算
登記原因証明情報の作成:10,000円~
所有権移転登記(贈与) 40,000円~
■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算
登記原因証明情報の作成:10,000円~
(根)抵当権設定登記 35,000円~
■不動産の数および抵当権設定金額により加算
(根)抵当権抹消登記 10,000円~
■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数が増すごとに加算
登記原因証明情報の作成:10,000円~
登記原因証明情報の作成 10,000円~
売買契約書の作成 10,000円~
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